福利厚生社内イベント

updated: 2024 

懇親会費用は福利厚生費で計上できる?条件や交際費との違い

懇親会費用は福利厚生費で計上できる?条件や交際費との違い

懇親会にかかった経費について、「福利厚生費で計上していいのか」「どのようなケースなら福利厚生費になるのか」など、疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。
福利厚生費として支払った費用は、法人の利益を減少させる「損金」としての扱いとなるため、企業の税金対策としては非常に重要なもの。福利厚生費として計上できるものは適切に把握しておく必要があります。
しかし、福利厚生費で計上するには一定の条件を満たす必要があり、懇親会にかかる費用は必ずしもすべてのケースで福利厚生費として計上できるわけではありません。
そこで、今回は懇親会費用を福利厚生費で計上できる条件や、交際費との違いなどについて、詳しく紹介します。

 

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懇親会費用を福利厚生費で計上するための条件

懇親会費用を福利厚生費で計上するためには、おもに以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 全従業員対象である
  • 現金支給ではない
  • 社会通念上の額である

懇親会費用を福利厚生費として計上するための条件として、まず挙げられるのは懇親会が全従業員対象であることです。懇親会によっては、全従業員が対象の場合だけではなく「役員のみ」「特定のプロジェクトに関わる人のみ」など、一部の従業員が対象となることがありますが、その場合は福利厚生費の対象とはなりません。
福利厚生費用はあくまでも全従業員を対象とした懇親会にのみ該当する勘定項目で、立場や役職に関わらず、従業員全員が参加できるような懇親会であることが重要です。

また、現金支給ではないこと、社会通念上の額であることも条件です。
懇親会費用として計上できるのは、「会場費」「飲食代」など。直接従業員に飲食代などを支払うことがあった場合、それらは含んではいけません。
社会通念上の額とは、一般的・常識的に考えて許容できる範囲の支出であることです。こちらは一概にいくらと特定できるものではありませんが、飲食を伴った会であれば必要以上に豪奢な内容であると範囲から外れることも考えられるので注意が必要です。

福利厚生費?交際費?懇親会に参加する人によって計上する項目が変わる

福利厚生費と似た勘定項目に「交際費」があります。社内での懇親会を計上するにあたり、福利厚生費と交際費のどちらが適しているのか悩む方も多いのではないでしょうか。しかし、それぞれには大きな違いがあるため、勘定項目を選ぶ際には注意が必要です。
基本的には、懇親会に参加する人や、参加人数によって計上する項目が異なります。詳しい条件は以下をご覧ください。

福利厚生費と交際費の違いは?

福利厚生費と交際費の違いは、「社内での交流か」「社外との交流か」です。
たとえば、社員同士の交流・親睦を深めるために懇親会を実施するのであれば、勘定項目は福利厚生費になります。福利厚生とは、会社で働く従業員に対する制度のこと。福利厚生費として計上するには、会社で働く従業員を対象にしたものでなければなりません。従業員のために飲み会やレクリエーションを実施するのであれば、勘定項目は福利厚生費となります。

一方、交際費は、おもに社外の人との交流の場で計上できる勘定項目です。「接待」「社外での打ち合わせ時の施設利用代」「慰安」「贈答品」などが交際費に該当します。
企業にとって、取引先や顧客などとの関係を築くために必要な交際は多いもの。交際費は、社外との良好な関係維持のために必要な支出を計上できる勘定項目なのです。

参考:国税庁「No.5261 交際費等と福利厚生費との区分」

忘年会の2次会、3次会

懇親会として「忘年会」を実施した際、2次会や3次会と続いた場合は、利用店舗が企業のイベントとしてふさわしいか否かで福利厚生費の計上可否が変わります。忘年会は1次会で終了せず、場合によっては2次会、3次会と遅くまで続くことがあるでしょう。2次会3次会にかかった費用を福利厚生費として計上するには「利用先」を慎重に選ぶ必要があります。
忘年会の1次会で利用する店舗は、基本的に居酒屋などの飲食店が基本。会社のイベントとして利用しても問題はありません。しかし、2次会3次会と進むにつれて、接客サービスを伴う店や、性風俗関連特殊営業に分類される店舗などを利用することは、会社のイベントとしてふさわしいとは言えません。
忘年会を実施するのであれば、2次会3次会の利用先は慎重に検討することが大切です。
ちなみに、3次会はそもそも会社の経費として認められないことも多いので、経費として計上したいのであれば、あらかじめ確認しておきましょう。

一部の人しか参加しない場合

懇親会費用を福利厚生費として計上するためには、「従業員全員が対象であること」が条件となっています。しかし、従業員によっては、既に別の用事が入っていたり、そもそも懇親会などの集まりに苦手意識を感じたりする人もいるでしょう。そのため、全員が出席するとは限りません。
結果的には会社の一部の従業員しか出席しないことになるので、一見すると福利厚生費としての計上は難しく感じます。しかし、全従業員に通知を出したうえで、結果的に一部の従業員しか参加しなかった場合は、福利厚生費として計上可能です。
なお、懇親会の通知は、口頭ではなくメールや文書などで、明確に共有することをおすすめします。

参考:税務調査研究会「社内懇親会の費用が法人税法上どのような扱いになるか」

社外の人が参加する場合

社外の人が参加する場合は、「交際費」として計上します。
取引先や顧客、仕事の関係者など、社外の人を対象とした懇親会は、福利厚生費には該当しません。仮に、親睦を深めることが目的であったとしても、福利厚生費ではなく交際費となります。
交際費は損金算入することができますが、企業規模により上限額が設定されています。

参考:国税庁「No.5261 交際費等と福利厚生費との区分」

参考:国税庁「No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算」

まとめ

本ページでは、懇親会を福利厚生費として計上するための条件や交際費について紹介しました。懇親会であれば、例外なく福利厚生費として計上できるわけではなく、実際にはさまざまな条件を満たす必要があります。そのため、仕事関係での懇親会であっても、福利厚生費として処理できるとは限りません。
本ページを参考にしながら、懇親会の内容と照らし合わせ、計上できる項目をチェックしてみてください。

 

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この記事を書いた人

粕谷麻衣
1993年生まれ。栃木県在住。一児のシングルマザーライター。Web媒体・紙媒体にて、ジャンルを問わず多くのメディアで執筆。BtoB向け記事の他、ママ目線でのコラム執筆も手掛ける。専門家や起業家などへの年間インタビュー数200人を目標に、パワフルに活動中。
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